投稿日:2023年4月23日

産業廃棄物を不法投棄した場合の罰則を紹介。最悪の場合、逮捕されることも!

こんにちは!南大阪を中心に関西全域で、遺品整理や産業廃棄物の収集運搬などの作業を行なっている山中商会と申します!
弊社は、約15年にわたって大阪府貝塚市を拠点に、関西全域で不用品の整理・処分を承っている会社です。
今回は、産業廃棄物を不法に捨てた場合の罰則などをご紹介します。
最悪の場合、逮捕されることもあるので不法投棄は絶対に行わないでください!
ぜひ、最後までご覧ください!

不法投棄とは?

模型
不法投棄とは、廃棄物(一般廃棄物・産業廃棄物)を定められたルールに従わず、山林や空き地などの処理場以外の場所へ、違法に捨てたり埋めたりする行為です。
不法投棄された廃棄物は、処理に多額の費用がかかったり、地域の景観や住環境を大きく損ねますので、絶対に行なってはいけません。
不法投棄は、建築廃材や廃油などの産業廃棄物だけでなく、家庭ゴミや空き缶、タバコの吸い殻などの一般廃棄物も処罰の対象となります。
個人でもルールを守らずにゴミを処分すると、逮捕されたり、重い処罰を受けたりする可能性があるので注意が必要です。

不法投棄した時の罰則

不法投棄の罰則については、廃棄物の処理及び清掃の法令の第16条、第25条で以下のとおりに厳しい罰則が設けられています。
・第16条:何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
・第25条:第16条の規定に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(法人には3億円まで加重ができる)
また、廃棄物を道路に捨てて交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた場合は道路法に反することもあり、以下のとおり罰則が設けられています。
・道路法第43条、第102条:1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
さらに、空き缶やタバコの吸い殻のポイ捨ては軽犯罪法に抵触し、以下のとおり罰則が設けられています。
・軽犯罪法第1条27号:30日未満の拘留もしくは1000円以上1万円未満の罰金
不法投棄をするときに、誰も見ていないから良いだろうと思うかもしれませんが、不法投棄された廃棄物の中にある情報から、誰によって行われたかが発覚する場合があり、特定後に逮捕されるケースもあります。
不法投棄を行なって発覚すると、厳しい罰則を受ける場合があるので、絶対に行なわないでください。

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